2025/09/26

刑法改正に伴う表記変更のお知らせ

「懲役」表記を「拘禁刑」としてご理解ください。

 

刑法の改正により、懲役刑と禁固刑が廃止され、新たに拘禁刑が創設されました。これに伴い、『お墓の教科書 改訂2020年版』に掲載されている刑事罰のうち「懲役」と記載されている部分については、「拘禁刑」に訂正します。また、「5000円以下の罰金」「1000円以下の罰金」との罰則は、それぞれ「2万円以下の罰金」に改正されましたので、「2万円円以下の罰金」に訂正します。

 

例:「墓地、埋葬等に関する法律」第20条

「6ヵ月以下の懲役または5千円以下の罰金に処する」→「6ヵ月以下の拘禁刑または2万円以下の罰金に処する」

「墓地、埋葬等に関する法律」第21条

「1000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」→「2万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」

 

解説

懲役刑は作業が義務とされているのに対し、禁固刑は作業を行なうことは義務とされていませんでした。懲役刑には作業が義務とされていたため、時間が割かれて更生や社会復帰のための指導等を行なう時間が足りないといったことや、禁固刑には更生や社会復帰のために有用な作業であっても、本人が希望しない限り実施させることができないという課題があるとされていました。そこで、個々の受刑者の特性に合わせて、改善更生のために必要な作業を行なわせ、または必要な指導ができるように、拘禁刑が創設されることになったのです。また、罰金も2万円以下とするとの改正がなされました。

いずれの改正も、令和7年6月1日から施行されています。

 

(一社)日本石材産業協会 お墓ディレクター委員会/顧問弁護士・戸部秀明